資産形成

【魔の6年目】マンション固定資産税が上がる?

私の住む東京23区は毎年6月に固定資産税の納付書が送付されます。
持ち家に住む人は逃れることのできない固定資産税(しゅくめい)ですよね。

私「あ~、今年もこの時期が来たか~。」

私「ん…?」

違和感があります。

そう、高いんです、固定資産税が。
絶対ぜったい、去年より高いんです、固定資産税が。

ここは冷静に去年支払った額を確認します。
やはりそうです。
約55%も高くなっていました。

そこで今回、固定資産税がなぜ上がったのか、その仕組みを調べてみました。
同じような境遇の方、もしかしたら理由は一緒かも知れませんよ。

ぜひ最後までご覧ください。

増税は5年間の減税措置が終了したから

ずばり理由はこれでした。

私は今のマンションに住んで6年目になります。
今までの5年間は減税措置により固定資産税が軽減されていたようです。

固定資産税の仕組み

固定資産税とは

そもそも固定資産税とは何なのでしょうか?

固定資産税は、固定資産を所有している方にかかる市町村税で、(…中略…)固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。

土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
家屋 住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
償却資産 構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く。

引用:東京都主税局HP

小難しいですが、マンションや戸建てを所有されている方は、概ね”土地”と”家屋”を所有していることになります。
ですので、この2つに対して税金を払う必要がある、ということになります。

また”都市計画税”というものも存在し、こちらは固定資産税とセットで払う程度の認識でいいと思います。

固定資産税の計算式は基本的に「課税標準額×1.4%」です。
都市計画税の計算式は基本的に「課税標準額×0.3%」です。

「課税標準額」というまた小難しい言葉が出てきました。
意味を見ていきます。

土地の場合、課税標準額は、課税台帳に登録された土地の価格を基にして、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などを適用することにより算出されます。
引用:東京都主税局HP

つまり、その土地の価値にアレコレと小難しい調整を入れた価格のようです。

家屋の場合、固定資産課税台帳に登録されている価格がそのまま固定資産税・都市計画税の課税標準額となります。(課税標準の特例が適用される場合は適用後の額となります。)
なお、新築又は増改築された家屋については新しく固定資産課税台帳に価格を登録する必要があるため、当該家屋の調査を行い、評価する必要があります。
引用:東京都主税局HP

家の購入価格ではなく、ある基準に沿ってその建物の価値を算出した価格のようです。算出方法は難しそうなのでここでは省略します。(資材や設備の施工に依るようです。)

とにかく、購入した金額とは別に土地や建物には価格があって、それに税率をかけたものを固定資産税(+都市計画税)として納める義務があるようです。
なお、税率は各自治体により異なります。

固定資産税(+都市計画税)の軽減措置について

建物への軽減措置は期間付き

2022年3月31日までに新たに建てられた住宅は、建物に対する固定資産税の軽減措置が受けられます。
ただし、期限付きです。
また、戸建てかマンションかによってその期間が変わります。
さらに長期優良住宅ではその期間が延長(2年)されます。

通常 長期優良住宅
戸建て 3年 5年
マンション 5年 7年

都市計画税での建物への軽減措置はありません

土地の軽減措置はずっと

住宅用地に対しては固定資産税と都市計画税について軽減措置が受けられます。
期間の定めはありません。

具体的な軽減割合

建物・土地、また固定資産税・都市計画税で軽減割合が異なり、以下の通りです。
赤字部分が期限有り青字が期限無しの軽減割合となります。

固定資産税 都市計画税
建物 課税標準額×1.4%×1/2 課税標準額×0.3%(軽減なし
土地(※) 小規模 課税標準額×1.4%×1/6 課税標準額×0.3%×1/3
一般 課税標準額×1.4%×1/3 課税標準額×0.3%×2/3

※住宅用地で住宅1戸につき200平米までの部分を小規模、それを超えるのを一般とします。

軽減措置の対象となるには他にも条件がありますのでご注意ください。

シミュレーション

前述の通り、建物の固定資産税の軽減措置は5年間(マンションの場合)です。
例えば専有面積90平米、土地1,500万円、建物1,000万円の場合、新築時と6年目で支払う税金は以下のようになります。

新築マンションの場合

固定資産税 都市計画税
建物 1,000万円×1.4%×1/2=70,000円 1,000万円×0.3%=30,000円
土地 1,500万円×1.4%×1/6=35,000円 1,500万円×0.3%×1/3=15,000円

合計:150,000円

築6年目のマンションの場合

建物の評価額を経年による減額で833万円としています。

固定資産税 都市計画税
建物 833万円×1.4%=116,620円 833万円×0.3%=24,990円
土地 1,500万円×1.4%×1/6=35,000円 1,500万円×0.3%×1/3=15,000円

合計:191,160

建物の評価額が低くなっているにも関わらず、やはり6年目の税額が高くなりました。
建物への1/2の軽減措置は大きかったと言えると思います。

軽減措置のその後は

土地や建物の評価額の見直しは3年ごとに行われます。
とくに建物の評価額は築年数に応じて下がっていきますので、それに伴い固定資産税も下がるということになります。

いずれにせよ、建物への軽減措置の外れた6年目で固定資産税が上がる傾向にあることは間違いなさそうです。

以上、最後までご覧いただきありがとうございました。

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